個人が1年間に得た全ての所得と、その所得についての税金を自ら計算して源泉徴収や予定納税で納めた税金とを比較し、税金の過不足額を精算する手続きのことを、所得税の確定申告と言います。
確定申告というと一般的には個人事業主がしなければならないこと、という認識があるようです。しかし、サラリーマンである給与所得者においても、確定申告しなければならない、あるいはした方がよいケースがあります。
サラリーマンは毎月の給与から所得税が差し引かれ、これを源泉徴収と言います。年度の途中で税額を完全に確定することは不可能なので、天引きの際は概算で行い、年度末に精算します。これが年末調整です。つまり、サラリーマンは年末調整をすることによって一年間の所得および税額が確定することになります。しかし確定と言っても、医療費控除等の所得控除は年末調整では行われませんので、それらの控除を受けるためには改めて確定申告をしなければなりません。
この所得控除とは、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるため、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうか等の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くするものです。所得控除には以下のような種類があり、それぞれ控除額が定められています。
・基礎控除・扶養控除
・勤労学生控除・配偶者控除
・配偶者特別控除・寡婦・寡夫控除
・雑損控除・医療費控除
・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除・損害保険料控除
・寄附金控除・障害者控除
・老年者控除確定申告をするためには、所定の確定申告書に記載しなければなりません。確定申告書は税務署に置いてあり、誰でも自由に取得することがでいます。
確定申告書には幾つか種類があり、それぞれ対象が異なっているので注意しなければなりません。
①確定申告書A:サラリーマンの還付申告・年金収入のある人等
②確定申告書B:事業所得や不動産所得のある人、分離課税、損失申告書を提出する人等③分離課税用:退職所得のある人、土地建物や株式等を譲渡した人等 (この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
④損失申告用:所得金額がマイナスになった場合、または、前年の所得のマイナス分を繰り越してきた場合 (この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)⑤修正申告用:確定申告書を提出した後に訂正する場合 (この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
確定申告書の提出先は、原則として申告書を提出する日の現住所(住民登録をしている所在地)を所轄する税務署になります。自分の住所をどこの税務署が管轄するのかは、国税庁のホームページからも調べることができるので利用すると良いでしょう。事業所等を営んでいる事業者が住所地以外で確定申告書を提出したい場合は、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を住所地を所轄する税務署と事業所・事務所を所轄する税務署の両方に提出することにより、その事業所等の所在地を所轄する税務署に申告することができます。
市区町村によっては、確定申告時期になると役場で確定申告書を受け付ける場合もあります。確定申告の計算は、以下のようになっています。
(所得金額合計-所得控除合計)×税率=所得税額所得税額 -源泉徴収税額=±納税額
※マイナス分が還付される分です。
払いすぎた税金の還付を受けるためには「所得控除額」と「源泉徴収税額」が重要になってきます。それぞれの金額を差引くためには、各金額を証明する書類が必要となります。
確定申告で受けられる主な所得控除には、次のようなものがあります。またそれぞれに必要な書類は以下の通りです。①医療費控除
本人や配偶者、扶養する家族のために支払った医療費が、10万円以上かかった場合。治療目的の薬代、通院にかかった交通費も含まれます。控除額は(医療費合計-保険からの補填額-10万円)となり、最高は200万円までです。 必要書類:領収書②社会保険料控除
本人や配偶者、扶養する家族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金などは、全額控除されます。 必要書類:支払控により明細と合計を確定申告書に記載すればよく、書類の添付は必要ありません。③生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料は、支払った保険料に応じて計算式があり、それぞれ最高5万円、合わせて10万円まで控除されます。 必要書類:保険会社からの払込証明書④損害保険料控除
火災保険や傷害保険などの損害保険契約の保険料は、支払った保険料に応じた計算式により、最高15000円まで控除されます。 必要書類:保険会社からの払込証明書確定申告とは、個人が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ること。
所得税、すなわち個人の所得に対して課税される税金の対象は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得になります。そのためその1年間に発生したすべての所得について、その本人が自分でその額を確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して申告しなくてはなりません。
国税庁の定義によれば、「雑所得とは、「利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得」の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得のこと。年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などを言う」そうです。
こうした雑所得は、給与所得など上記の9種類の所得と合算して1年間の総所得金額を求め、確定申告をして最終的に納める税金を計算します。ただし、年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要はありません。
これらの雑所得に関して、確定申告のための計算をするにあたって以下の決まりがありますので覚えておくと良いでしょう。①雑所得はすべて通算する
②ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除可能③必要経費が認められている

この中で、株取引に関係する確定申告は「譲渡益」と「配当金」です。